こども医療費支給制度
2021年12月15日
対象となるこども | 医療機関 | 支給方法 |
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(15歳到達後、最初の3月31日まで) |
越谷市内の医療機関 埼玉県立小児医療センター |
窓口負担なし 注:窓口で資格証と保険証を提示した場合のみ現物給付 |
越谷市外の医療機関 (上記以外) |
窓口支払い後、申請書提出 (償還払い) |
こども医療費支給制度は、こどもが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を、越谷市が保護者に支給する制度です。
対象となるこどもの年齢
通院:中学校修了まで 入院:中学校修了まで
(15歳到達後、最初の3月31日まで)
医療費の支給を受けるには、受給資格証が必要です
- 医療費の支給を受けられる人
●越谷市内に住所のある人
●国民健康保険や社会保険等に加入し、こどもを養育している保護者 - 登録申請に必要なもの
●こどもの健康保険証(後日提出でも可)
●申請者名義の預金通帳(申請者は、原則として、父母のうち保険証の被保険者) - 申請する窓口
●越谷市役所子ども福祉課、北部・南部出張所の窓口で申請してください。
資格登録申請における、こどもの保険証等の提出はこちら(資格の登録申請はできません)
医療機関にかかる場合は
- 越谷市内医療機関と埼玉県立小児医療センターでは現物給付
● 「健康保険証」及び「受給資格証」を医療機関に提示し受診してください。
●保険診療の一部負担金を窓口で支払う必要はありません。
●2019年1月診療分から、埼玉県立小児医療センター(さいたま市所在)についても、現物給付を開始しました。
「健康保険証」と「受給資格証」を提示せずに受診した場合は窓口で一部負担金を支払い、償還払いと同様の手続きをしてください。
- 越谷市外の医療機関(上記以外)では償還払い
● 医療機関へ受診の際は「健康保険証」を提示し、窓口で自己負担分を支払って、領収書をお受け取りください。
● 明細が記入されている領収書であれば、申請書の裏面に領収書を添付してください(詳細は、下記の「償還申請について」をご参照ください)。
● 診療月の翌月以降に子ども福祉課、北部・南部出張所へ提出してください。
支払日の翌日から5年間は申請できますので、毎月提出していただいても、数か月分まとめて提出していただいても、どちらでも結構です。
● 医療費の支払いは、毎月10日締め切り、翌月末の口座振込となります。ただし、医療費が高額の場合、ご加入の健康保険組合から附加給付や高額療養費が支給されることがあります。その際は、附加給付や高額療養費の支給額を確認してからの支払いとなるため、支払いが遅れることがあります。
償還申請書の詳細についてはこちら
償還払い申請用紙のダウンロードはこちら
支給から除かれる医療費
- 保険外の医療費(●か月健診、予防接種、健康診断、容器代、入院時の室料、診断書料等)
- 家族療養費(附加給付)、高額療養費【附加給付と高額療養費についてはご加入の保険組合等にご確認ください】
- 入院時の食事療養費
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 選定療養費
- 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(※先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
- 時効(支払の翌日から5年を経過したもの)
次の場合は必ず届出を してください
変更内容の分かるものを「こども医療費受給者証」と一緒に用意の上、市役所子ども福祉課、北部・南部出張所の窓口で申請してください。
こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届書(37.1KBytes)
- 氏名・住所を変更したとき
- 加入保険・振込先金融機関に変更があったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されることになったとき
- 保護者またはこどもが死亡したとき
受給資格がなくなったときや資格期間が経過したときは、受給資格証をお返しください。
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども福祉課 手当・助成担当電話:048-963-9166
FAX:048-963-3987